平成28年12月14日
お客さま各位
中国銀行股份有限公司東京支店
平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(略称「実特法」)が改正され、平成29年1月1日以降、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、金融機関等へ居住地国*①等を記載した届出書の提出が必要となります。
金融機関等は、平成30年以降、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規程に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります*②。
*①居住地国とは所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
*②日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関等が保有する日本居住者の金融口座情報が提供されることとなります。
届出書の提出が必要な場合の概要と届出書の種類は以下の通りです。ご理解の上、ご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
1. 平成29年1月1日以降、日本の金融機関等に口座開設等をする場合
口座開設等をする場合、金融機関等へ氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。
※居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号が必要となります。
【注】これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)提出が必要となります。
2. 平成28年12月31日以前に既に日本の金融機関等に口座開設等をしている場合
既に口座開設等をしている場合でも、確認のために金融機関から氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出を求められる場合があります。
※居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号が必要となります。
【注】これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)提出が必要となります。
3. 届出書の種類
届出書名 |
新規届出書 |
異動届出書 |
提出者 |
平成29年1月1日以降、金融機関等に新規に口座開設を行うお客さま*① |
新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後にそれらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま |
提出時期 |
口座開設を行う際 |
居住地国に異動が生じることになった日から3か月を経過する日まで |
記載事項 |
・氏名、住所及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
・居住地国名及び居住地国が外国である場合の居住地国の納税者番号*②
・住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細等 |
・異動後の居住地国等
・以前提出した届出書に記載した居住地国
・左記の新規届出書の記載事項 |
*①平成28年12月31日以前に金融機関等と口座開設等の取引を行ったお客さまも任意で「任意届出書」を提出することが可能です。
*②居住地国が日本である方も居住地国として「日本」と記載が必要となります(その場合、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です)。
※このお願いは国税庁のリーフレット「平成29年1月1日以後の金融機関等の取引に関して」をベースに作成しております。詳しくは国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/index.htm)をご覧ください。
以上