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中国銀行東京支店エレクトロニックバンキング規定


 

 

第1条中国銀行東京支店(以下、「中国銀行」という)は、中華人民共和国及び日本国の法律、法規及び監督管理制度で認められる範囲内において、エレクトロニックバンキング事業を開業し、電子情報技術と銀行業務の一体化に取り組み、法人顧客及び個人顧客に対し、安全かつ便利で、高効率なバンキングサービスを提供する。

第2条中国銀行は、インターネットバンキング、テレフォンバンキング、モバイルバンキングといった種類のエレクトロニックバンキングを通じて、顧客に問い合わせ、支払い·決済、投資·財テク等の金融サービスを提供する。

第3条中国銀行で口座を開設した、信用情報の良好なすべての顧客は、中国銀行のエレクトロニックバンキングを利用することができる。

第4条中国銀行のエレクトロニックバンキングを利用する顧客は、関連法律、法規、本規定及び中国銀行との間で締結した合意書を遵守するものとする。

第5条顧客は、中国銀行のエレクトロニックバンキングの利用申請を行う場合、中国銀行が定める各種業務の申請フローに従い、中国銀行の営業拠点に本人が来店して手続きを行うか、又は中国銀行の電子的経路を通じて自ら手続きを行うものとする。顧客は、登録情報の変更及びエレクトロニックバンキングでの取消等を行う場合は、関連資料を持参し中国銀行の営業拠点に来店して手続きを行わなければならない。登録情報の一部を変更する場合は、エレクトロニックバンキングを通じて自ら手続きを行うか、又は中国銀行のカスタマーサービスセンターに電話して手続きを行うことができる。

第6条顧客は、中国銀行のエレクトロニックバンキングサービスを申請する場合、必要な顧客資料と情報を銀行に提供し、書面又はオンラインにより、関連のサービスに関する合意書を締結し、かつ、提供又は記入した資料の内容が真実、正確、完全であることを保証しなければならない。

第7条中国銀行のエレクトロニックバンキングは、顧客の種類(法人·個人)、登録状況(カウンター登録·セルフ登録)及び顧客の申請項目に基づき、顧客に対して、法人向けインターネットバンキングサービス、個人向けインターネットバンキングサービス、テレフォンバンキングサービス、モバイルバンキングサービス等、それぞれに応じたエレクトロニックバンキングサービスを提供する。

第8条中国銀行のエレクトロニックバンキングにおける顧客の身元識別マークとは、顧客のユーザー名、口座番号又はシリアル番号等をいう。顧客の身元認証方法とは、静的パスワード、顧客安全証明書、動的パスワード等をいう。中国銀行は、エレクトロニックバンキングの事業形態に応じ、顧客に対して異なるセキュリティポリシー及び身元認証ツールを提供することにより、顧客の資金、取引、情報等の安全を確保する。

第9条顧客の身元識別マーク及び身元認証方法を適正に使用して中国銀行エレクトロニックバンキングシステムにアクセスし、エレクトロニックバンキングサービスを利用した場合は、いずれも顧客本人が行ったものとみなされ、発生した電子情報記録は、当該取引の適法かつ有効な証拠となる。

第10条顧客は、中国銀行のエレクトロニックバンキングに関する利用規則、注意事項、操作の手引き等に従い、それらに応じたエレクトロニックバンキング操作を適正に行うものとする。顧客は、エレクトロニックバンキングの利用にあたり問題が発生した場合、中国銀行のカスタマーサービスセンター又は指定されたカスタマーサービスに電話で問い合わせることができ、営業拠点に来店してサポートを受けることもできる。

第11条顧客は、口座の支払い能力の範囲内において、電子支払い·決済サービスを利用し、口座を正常な状態に保ち、支払い·決済サービスに関する法律、法規を厳守するものとする。顧客は、中国銀行により誤りがないことが検証された実行済みの電子支払指図については、要求の変更又は撤回を行ってはならない。

第12条中国銀行は、国の関連規定に基づき、エレクトロニックバンキングの手数料徴収基準を定める。顧客は、エレクトロニックバンキングを利用するにあたって、当該基準に従い関連手数料を支払わなければならない。顧客が申請書を記入し、かつ、中国銀行との間で関連の合意書を締結した場合、当該基準及び手数料の徴収方法を受け入れたことを意味する。中国銀行は、手数料徴収基準及び方法に変更がある場合、ウェブサイト又は営業拠点等、適切な方法により事前に公告し、顧客には個別の通知を行わない。

第13条顧客は、身元識別マーク及び身元認証情報又はツールを適切に保管し、他人に開示又は告知してはならない。顧客は、顧客安全証明書/動的パスワードの認証ツールが破損又は紛失した場合、若しくはパスワードを失念した又はパスワードがロックされた場合、速やかに中国銀行の営業拠点において再申請、ロックの解除、紛失届の提出若しくはパスワードのリセット手続きを行うか、又は中国銀行のカスタマーサービスセンターに電話して、紛失届の提出若しくは取消手続きを行うものとする。中国銀行は、上記手続きを速やかに行わなかったことに起因する損失に対して責任を負うものではない。

第14条顧客安全証明書又は動的パスワードは、有効期間内で使用するものとする。有効期間が満了した後、顧客が引き続き使用する必要がある場合は、速やかにインターネットバンキングにログインするか、又は中国銀行の営業拠点に来店して期間の延長、更新、動的パスワード認証ツールの申請等の手続きを行うものとする。

第15条顧客がエレクトロニックバンキングサービスを利用するにあたって、回避すべきリスクは次に掲げるものを含むが、これに限らない。

(1)エレクトロニックバンキングのユーザー名、口座番号、シリアル番号及びパスワード等の重要な情報は、他人に推測若しくは覗き見される又はトロイの木馬ウイルス、模倣ウェブサイト、詐欺電話、ショートメッセージ等の手段によって窃取される可能性があり、それらに起因して顧客情報の漏洩、資金の損失、口座の悪意のある操作といった不利益な結果を招く恐れがある。

(2)顧客安全証明書は、紛失する又は他人に盗用される可能性があり、加えて証明書のパスワードも漏洩し又盗取され得る。それらに起因して顧客情報の漏洩、資金の損失、口座の悪意のある操作といった不利益な結果を招く恐れがある。

(3)動的パスワード認証ツールは、顧客のログインパスワードが同時に盗取される等、紛失又は他人に覗き見られる可能性があり、それらに起因して顧客情報の漏洩、資金の損失、口座の悪意のある操作といった不利益な結果を招く恐れがある。

(4)エレクトロニックバンキングの手続きに関する重要資料(身分証明書、銀行カード、預金通帳、法人の金融機関届出印等)は、他人に盗用される可能性があり、それに起因してエレクトロニックバンキング口座の名義冒用による登録又は変更が発生し、資金の損失、口座の悪意のある操作といった不利益な結果を招く恐れがある。

(5)携帯電話は、モバイルバンキングのパスワードが同時に窃取される場合等、盗用又は他人に無断で使用される可能性があり、それらに起因して口座資金の損失等を招く恐れがある。顧客が携帯電話番号を変更する際等、元の携帯電話番号で加入したショートメッセージによる通知サービスを解約しないままでいると、その番号が他人に使用された場合、顧客の口座情報の漏洩等が発生する恐れがある。

(6)顧客が使用する設備のオペレーティングシステム、アンチウイルスソフトウェア、ファイアウォール等、顧客端末のソフトウェアの更新又はパッチファイルのダウンロードが速やかに実施されていない場合、顧客情報の漏洩、資金の損失、口座の悪意のある操作といった不利益な結果を招く恐れがある。

第16条顧客は、リスク回避措置を講じて、エレクトロニックバンキングを安全に利用するものとする。斯かる措置は次に掲げるものを含むが、これに限らない。

(1)エレクトロニックバンキングのユーザー名、口座番号、シリアル番号及びパスワード等、重要な身元識別マーク、身元認証情報及びツールを適切に保護し、上記の重要な情報及び認証ツールの口頭又はその他の方法による漏洩又は盗用を確実に防止する。

(2)使用する設備のオペレーティングシステム、アンチウイルスソフトウェア、ファイアウォール等、顧客端末のソフトウェアに対して、有効な措置(システムの速やかな更新又はパッチファイルのダウンロード等)を講じることにより、オペレーティングシステムソフトウェアの脆弱性リスク、電子設備のウイルス感染等を防止する。

(3)中国銀行ウェブサイトのトップページwww.bankofchina.com/jp に直接ログインするか、カスタマーサービスセンター0120-8-95566(日本)、95566(中国)への電話、又はショートメッセージを中国銀行ウェブサイトで公表している特定の番号に送信して、エレクトロニックバンキングを利用する。その他のURLや番号又はリンクから、エレクトロニックバンキングにログインしてはならない。中国銀行は、上記のURL及び電話に変更がある場合、適切な方法により事前に公告し、顧客には個別の通知を行わない。

(4)エレクトロニックバンキングの利用中に一時離席する又はエレクトロニックバンキングの取引が完了した場合は、エレクトロニックバンキングシステムから速やかに、かつ適正にログアウトするものとする。顧客安全証明書を使用する顧客は、USBキーをコンピュータから速やかに取り外して適切に保管し、バンキングの利用後は、電子設備に残されているすべての操作記録を直ちに削除するものとする。

(5)ネットカフェ又はその他公共の場の共用コンピュータでは、インターネットバンキングを利用しない。入力番号の保存及び表示機能を有する公衆電話を通じて、テレフォンバンキング操作を行わない。携帯電話番号を変更するにあたっては、変更前に、元の番号で加入したショートメッセージサービスを速やかに修正又は解約する。

(6)顧客安全証明書、動的パスワード認証ツール及びエレクトロニックバンキングに関する重要な身分証明書、銀行カード、預金通帳、法人の金融機関届出印等の資料を適切に保管し、他人に引き渡して保管させたり、不安全な場所に放置したりしない。

(7)他人に推測又は解読されやすいパスワード(誕生日や電話番号等、個人情報に関する情報や規則性のある数字又はアルファベットの組み合わせをエレクトロニックバンキングのパスワードに用いる等)の使用を避け、エレクトロニックバンキングに他の用途のパスワードと同じパスワード(電子メールのパスワードをエレクトロニックバンキングのパスワードに用いる等)を設定しないようにする。顧客は、自らのエレクトロニックバンキングのパスワードを定期的又は不定期的に更新するものとする。

(8)顧客は、口座内資金の変化に常時注意を払うものとし、中国銀行のエレクトロニックバンキングを通じて顧客に無断で行われた操作及び取引を発見した場合、いかなるものであれ、中国銀行のカスタマーサービスセンター又はその他有効な経路を通じて、直ちに中国銀行と連絡を取るものとする。

第17条顧客がエレクトロニックバンキングの利用にあたり、生じた損失について、サービス規定に定められている条項を基準にて、賠償を行うものとする。

第18条中国銀行は有効な措置を講じて、エレクトロニックバンキングシステムの設備及びデータを保護し、エレクトロニックバンキングの安全な運用を確保するものとする。顧客は、中国銀行が上記の合理的義務を履行したことを前提として、設備の保守又は補修、設備又は通信回線の故障及び電力供給の停止、停電、ウイルスの大規模感染又は取引中の偶発的事由により、エレクトロニックバンキングサービスの一部又は全部が一時的に利用不能となった場合、中国銀行の営業拠点に来店し又はその他の経路を通じて関連サービスを利用することができる。中国銀行は、当行の過失によらずして又はその他予測不能、制御不能な事由及び不可抗力事由に起因して顧客に発生した損失については、経済的及び法的責任を負うものではない。

第19条中国銀行は、次に掲げる事項が発生した場合、顧客に対するエレクトロニックバンキングサービスを一時停止又は終了する権利を有する。

(1)顧客が、中国銀行のエレクトロニックバンキングの利用申請時又は利用時に、偽造された情報又は虚偽の情報を提供した場合。

(2)顧客が、エレクトロニックバンキングシステムの故障やエラーを利用して不当な利益を得たか、若しくは他人に損失を与えた場合、又は、不正な目的により、エレクトロニックバンキングを利用して不当な取引を行った場合。マネーロンダリング、反社会的活動及び他の違法犯罪行為(乙の判断基準に準ずる)を含む。

(3)他人が顧客の名義を盗用してエレクトロニックバンキングを利用した事象が発生した場合又は斯かる事象が発生する可能性がある場合。

(4)顧客が規定通りに関連サービス手数料を支払わず、かつ、エレクトロニックバンキングの口座残高が不足しているため、エレクトロニックバンキングの関連手数料が支払えない場合。

(5)顧客が申請するエレクトロニックバンキングサービスに関わるすべての口座が既に解約されている場合。

第20条中国銀行は、エレクトロニックバンキング詐欺を予防するという目的又は権限を有する外部機関からの要請に基づき、顧客による中国銀行のエレクトロニックバンキングを通じた操作及び取引を監視、制御する権利を有する。

第21条中国銀行は顧客に対し、エレクトロニックバンキングの取引上の便宜を供与するため、第三者から若干の金融情報を取得し、かつ、中国銀行のウェブサイト及びエレクトロニックバンキングシステムを通じて顧客に提供する。ただし、中国銀行は、第三者から取得したいかなる情報に関しても、その真実性、正確性及び完全性について責任を負うものではない。

第22条中国銀行は、事業の発展に向けた需要に応じて、本規定、増補する関連条項又はエレクトロニックバンキングサービスに関する合意書、利用規則等を修正する権利を有し、かつ、適切な方法により事前に公告し、顧客には個別の通知を行わない。顧客が発効日以後もエレクトロニックバンキングサービスを利用した場合は、顧客が当該改訂又は増補内容を受け入れたものとみなす。

第23条中国銀行は、エレクトロニックバンキングシステム、サービス機能等に対し、随時バージョンアップ及び改良を行い、かつ、エレクトロニックバンキングが提供するサービスの一部又は全部を追加、変更又は終了する権利を有する。中国銀行は、システムのバージョンアップ·改良、データの移動·変換によって、顧客の口座情報に変更(顧客の口座番号を含むが、これに限らない)が発生する場合、顧客の使用に影響を及ぼさない限り、適切な方法により事前に公告し、顧客には個別の通知を行わない。顧客が発効日以後もエレクトロニックバンキングサービスを利用した場合は、顧客が関連の修正を受け入れたものとみなす。

第24条中国銀行は顧客に対し、エレクトロニックバンキングサービスに関する合意書、利用規則等においてリスクを提示するほか、各種リスク提示情報をエレクトロニックバンキング端末に表示する。顧客は、関連のリスク提示情報に基づき、エレクトロニックバンキングサービスを適正に利用するものとする。

第25条顧客は、エレクトロニックバンキングの利用中に紛争が発生した場合、国の法律、法規、本規定及び関連合意書を遵守し、中国銀行と協議の上解決を図るものとする。顧客は、いかなる場合においても、中国銀行のエレクトロニックバンキングシステムを攻撃したり、中国銀行を誹謗中傷し、その名誉を棄損したりしないものとする。中国銀行は、上記のような状況が発生した場合、顧客に対して、一切の損失の賠償を求める権利を留保する。

第26条中国銀行のエレクトロニックバンキングに係るすべての所有者の権利(所有権及び知的財産権を含むが、これに限らない)は、いついかなるときも中国銀行に帰属する。

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