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振り込め詐欺救済法について


 

平成20年6月21日、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(以下、「振り込め詐欺救済法」といいます)が施行されました。

  • この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金を、被害に遭われた方にお支払いする手続き等について定めたものです。
  • 救済の対象となる犯罪行為は、オレオレ詐欺、融資保証金詐欺、架空請求詐欺及び還付金等詐欺のいわゆる「振り込め詐欺」のほか、他の人の財産を害する罪の犯罪行為で、その財産を得る方法として、被害者からの預貯金口座等への振込み(送金)が行われたものが対象となり、ヤミ金融等の犯罪による被害も対象となります。
  • 対象となる犯罪利用口座は、預金保険機構のホームページで、振り込め詐欺救済法に基づく公告をご確認いただけます。

預金保険機構の公告関係ホームページはこちらです

http://furikomesagi.dic.go.jp/

  • 救済を受けるためには、お振込先の金融機関に被害回復分配金の支払の申請が必要になります。所定の申請書に、運転免許証のコピーなどの本人確認資料や、被害に遭ったことや振込み(送金)を行ったことを示す被害振込み(送金)の受取書などの資料を添えて、   お振込み先の金融機関に、申請します。また、被害の状況により、警察への被害届けの   受理番号などを追加的に確認させていただくことがあります。尚、申請用紙は、預金保険機構や金融庁のホームページからもダウンロードできます。

金融庁のホームページはこちらです

http://www.fsa.go.jp/index.html

  • 被害金の支払手続きには、少なくとも90日以上を要します。預金保険機構では犯罪に利用された口座の公告(公告期間は60日以上)を預金保険機構のホームページに掲載し、犯罪利用口座について、口座残高に対する口座名義人の権利を失わせる手続きを行います。次に、権利が失われた犯罪利用口座について、被害に遭われた方に対する被害金支払の手続きを行うため、預金保険機構は被害金支払を受付する公告(公告期間30日以上)を、同じくホームページに掲載します。
  • 被害金の支払額については、被害者であると認定させていただいた方の被害金額を合計し、各人ごとの被害金額に占める割合で口座に残っている資金を按分し、分配することになります。被害金の一部または全部が既に引き出されている場合には、犯罪利用口座の残高がお支払できる金額の上限になりますので、被害金の全額が返らない場合もあります。

    なお、口座に残っている残高が1,000円未満の場合、または按分した結果1円未満となった場合は、資金の分配は行われません。

  • 被害金支払の申請窓口は、お振込先の金融機関となります。預金保険機構の工事関係のホームページに掲載されている犯罪利用口座の公告内容をご確認のうえ、お振込先の金融機関にお問い合わせください。

****************************************************

(中国銀行在日支店のご照会先)

  •  中国銀行東京支店法律合規部 03-5570-8664 

(当行が振込先となっている場合の被害申し出受付先)

  • 中国銀行東京支店営業部   03-5570-8657

(受付時間)

  • 月曜日から金曜日(銀行休業日を除く)09:00~17:00
  [ 关闭窗口 ]

 

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